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認知症基本法 「わかりやすい版」をつくりました

コラム町永 俊雄

▲6月14日に成立した認知症基本法。その「わかりやすい版」をつくった。これには先行モデルがあって、2011年の改正障害者基本法に、実は「わかりやすい版」がある。これは単にわかりやすいというレベルのものではなく、共生社会への確かなステップとなっている。認知症基本法もまた共生社会を目指すとしている。私の「わかりやすい版」も共生社会のささやかな扉になったら…

6月14日に認知症基本法が成立しました。
認知症の当事者や関わる人々からは、ようやく自分たちの思いが形になった、画期的であるという受け止めが多かったようです。
私はこの基本法に目を通しながら、しきりに2011年当時の障がい者制度改革推進会議での障害者基本法の改正論議の場面を思い出していました。推進会議の半数以上が障害のある人で、そうして出来た改正障害者基本法では、冒頭にすべての人が人権を持っていることを高々とうたい、そして障害があってもなくても分けられず、一人ひとりが大切にされる社会を目指すとしたのです。共生社会を目指す、と。

そして、私が強く動かされたのは、この改正障害者基本法には、その「わかりやすい版」があるのです。全文にルビを振り、条文のエッセンスを練り上げ、日常の言葉で記したものです。このわかりやすい版はすごい。正確な逐語訳的ではないところに、私はすでにここに「共生社会」の原型を見たのです。
広く情報とその価値観を共にすることが、共に生きる社会の基盤なのです。

認知症基本法もまた、多くの当事者や家族の思いが込められた法律です。だとしたら、条文の中に閉じ込めておくわけにはいかない理念や言葉があるはずです。

そこで、認知症基本法の「わかりやすい版」をつくりました。
ここから新たな話し合いや読み解きが始まるといい、そう思っています。もちろん、この「わかりやすい版」が十分だと思ってはいません。ひとつのテクストで、この基本法を育てるために、小さな石を大湖に投げ込んだようなものです。
認知症基本法、その「わかりやすい版」、長いのですが、お目を通してもらえれば嬉しい。

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認知症基本法(わかりやすい版)
(共生社会の実現を推進するための認知症基本法)

第一章 総則(全体に関わる決まりごと)

目的(目指すこと)
第一条 この法律は、認知症の人が尊厳(自分が自分らしくいるために大切にしている考え方や生き方)を保ちながら希望を持って暮らすために、認知症についての決まりごとをつくったり考えたりするときの基本理念(私たちや社会がこうあるべきだという一番大切な考え方)を決めて、国や都道府県、市町村の責任を明らかにします。
また、認知症に関係する法律や制度を作ることをバラバラではなく順序よく進めていき、そのことで、認知症の人だけではなくみんな誰もが自分の得意なことやできることで活躍し、認知症の人が他の人々と互いに力を合わせ支え合いながら、ともに暮らすことができる安心で活力に満ちた社会(これを、「共生社会」とします)を実現することを目指します。

第二条 この法律で「認知症」とは、アルツハイマー病やその他の神経や脳の血管の病気によって、ふだんの暮らしで、理解や判断、あるいは記憶や言葉などが以前より思い通りにならなくなった状態(認知機能の低下)をいいます。

基本理念(認知症を考えるときのいちばん基本的で大切な考え方)
第三条 認知症施策(認知症に関係する法律や制度)は、認知症の人が尊厳と希望を持って暮らすことができるように、次の項目に書いたことを基本理念として行なわなければなりません。

一 すべての認知症の人が、基本的人権(人が生まれながらに持っていて、誰からも奪われない権利)を持っている個人として、その人自身の意思によって自分の暮らしをおくることができるようにしなければなりません。

二 みんな誰もが、共生社会の実現のために必要な認知症の正しい知識と認知症の人についての正しい理解を深めることができるようにしなければなりません。

三 認知症の人にとって自分の暮らしにさまたげになることを取り除くことで、自分の住む町で安心して自立(自分で選び決めた生き方ができること)した生活ができるようにするだけではなく、認知症の人が自分の意見を述べることや、社会のどんな分野にも参加し積極的に関わることで、自分の得意なことやできることに取り組むことができ、社会で活躍できるようにしなければなりません。

四 認知症の人のどうしたいか、どうするつもりかといった考えを十分に尊重しながら、適切で良い保健医療サービス(健康でいられることや病院に行ったり医者に診てもらうこと)や福祉サービス(必要な時に助けてもらうこと)が、いつでもどんな時でも提供されなければなりません。

五 認知症の人に対する支援だけでなく、その家族やその他認知症の人の暮らしに深く関わっている人(以下「家族など」とします)に対する支援も適切に行い、認知症の人や家族などが、自分たちが住んでいる街で安心して日常の暮らしができるようにしなければなりません。

六 認知症に関係する専門的な研究だけでなく、異なる分野の研究も合わせて共生社会の実現の力となる研究をおし進めます。
認知症や軽度の認知機能の障害の予防や診断、治療、リハビリテーション、介護の方法などの研究を進めます。
認知症の人の社会参加はどうあったらいいのか、また、認知症の人が他の人々と支え合いながら共生することができる社会環境(暮らしの状態や街の住みやすさ、居場所や人々との交流はあるか、などの環境)をつくり利用できるような研究をすすめます。
こうした認知症に関わる研究を進める中で、科学的な知識にもとづいた研究などで分かったことやできることなどは、誰もが広く知ることができ、自分の生きることや暮らしのより良い力となるようにしなければなりません。

七 教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の関係する分野が互いに関係し合った取り組みを行わなければなりません。

国の責務(国の責任)
第四条 国は、前に示した第三条の基本理念にしたがって、認知症施策(認知症に関係する法律や制度)をどの分野とも関わり合いながら計画的につくり、実際に行う責任があります。

地方公共団体の責務(都道府県市町村の責任)
第五条 都道府県と市町村は、国と役割を分けあいながら担当し、その都道府県市町村の地域の状況に合わせて認知症施策を各分野が互いに関係しあって計画的につくり、実際に行う責任を持ちます。

保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者の責務
第六条 保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する人々は、国や都道府県市町村が行う認知症施策に協力するとともに、適切で良い保健医療サービスまたは福祉サービスを提供するように努力する責任があります。

日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者の責務(認知症の人が働いたり住んでいる街や会社で、生活を送る上で欠かせないサービスを提供することを仕事としている人々の責任)
第七条 電車やバスなどの公共交通事業者、銀行などの金融機関、スーパーや商店などの小売業者その他の、認知症の人が日常生活や社会生活を送る上で欠かせないサービスを提供する会社など事業者は、国などの認知症の取り組みに協力するとともに、サービスを提供する場合、認知症の人に対しては、事業に支障ない限り必要な合理的配慮(認知症の人が何か困ったり、やりづらいことがあれば、その人の立場になって必要とすることをできるようにすること)をする責任があります。

国民の責務(みんなの責任)
第八条 国民は、共生社会の実現を推し進めるために必要な認知症に関係する正しい知識や認知症の人に関係する正しい理解を深めるとともに、共生社会の実現に力を尽くすよう努力する責任があります。

認知症の日および認知症月間
第九条 みんな誰もが広く認知症についての関心と理解を深めるために、認知症の日と認知症月間を決めることにします。

2 認知症の日は9月21日とします。認知症月間は9月1日から9月30日までとします。

3 国や都道府県市町村は、認知症の日や認知症月間の期間中にはその目的や意味にふさわしい行事が行われるよう呼びかけなどをしなければなりません。

法制上の措置など(法律について行うこと)
第十条 政府は、認知症施策を行うために、必要な法律を新しくつくったり、いまある法律を変えたり、お金を用意しなければなりません。

第二章 認知症施策推進基本計画等(国が認知症施策を推し進めるための基本的な計画)

認知症施策推進基本計画
第十一条 政府(政治を行う機関で、ここでは内閣と厚生労働省などの中央官庁からなります)は、認知症施策の全体的な取り組みを計画的に推し進めるために、認知症施策推進基本計画(以下、「基本計画」といいます)を決めなければなりません。

2 基本計画で決める施策は、その取り組む施策の具体的な目標や、いつまでに目標が成し遂げられるかの時期を決めることにします。

3 内閣総理大臣は、基本計画の案については閣議の決定(関係する大臣と話し合いながら決めること)をしてもらわなくてはなりません。

4 政府は、基本計画を決めた時には、遅れることなくこれを国会に報告するとともに、インターネットなどや他の適切な方法で、これを報告しなければなりません。

5 政府は、2の項目で示されているように、目標がどこまで進んでいるのかなどを調べて、その結果をインターネットなどで公表しなければなりません。

6 政府は、認知症に関係するその時その時の社会のありさまや人々の意識の変化をみてとり、認知症施策がどれだけ効果を上げたのかなどを評価し、少なくとも5年ごとに基本計画について検討し、必要だと思われる時には、基本計画を変えなければなりません。

7 この3と4の項目で書かれていることは、基本計画を変える時にもあてはめることにします。

都道府県認知症施策推進計画(都道府県が認知症施策を推し進めるための計画)
第十二条 都道府県は、国の基本計画にもとづいて、それぞれの都道府県の認知症の人のことを考えて認知症の取り組みを推し進めるための計画(都道府県計画)をつくらなければなりません。

2 都道府県計画は、他の認知症の様々な取り組みと調和が保たれたものでなければなりません。

3 都道府県は、都道府県計画を作ろうとするときには、あらかじめ、認知症の人や家族などの意見をよく聴くようにしなければなりません。

4 都道府県は、都道府県計画をつくったときは、遅れることなく、これをインターネットなどで公表しなければなりません。

5 都道府県は、都道府県計画に基づいて行う施策の実施状況の評価を行なって、その結果をインターネットなどで公表しなければなりません。

6 都道府県は、認知症に関わる状況の変化を考え合わせ、認知症施策の効果がどれほどなのかを評価し、少なくとも5年ごとに計画に検討を加えて、必要なら計画を変更しなければなりません。

市町村認知症施策推進計画(市町村が認知症施策を推し進めるための計画)
第十三条 市町村は、国の基本計画や都道府県での計画を基本としながら、自分たちの市町村の認知症の人のことを考えて認知症の取り組みを推し進めるための計画(市町村計画)をつくらなければなりません。

2 市町村計画は、他の認知症の様々な取り組みと調和が保たれたものでなければなりません。

第三章 基本施策(認知症の人に関わる基本的な取り組み)

認知症の人に関する国民の理解の増進等(みんな誰もが、認知症の人が関係することがらの正しい理解を深めること)
第十四条 国や都道府県市町村は、みんな誰もが、認知症の人とともに共生社会を作るために必要な認知症の正しい知識や、認知症の人に対する正しい理解を深めることができるように、学校や、街や企業など社会でも認知症についての教育を推し進め、そのための運動を広めるための取り組みをします。

認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進(認知症の人が街に出かけたり買い物をしたりすることをバリアフリーにすること)
第十五条 国や都道府県市町村は、認知症の人が自立し、他の人々とともに安心安全に暮らすまちづくりを進めるために、買い物など行きたいところへの交通の手段を図るために必要なことを考え、実際に行うようにします。

2 国や都道府県市町村は、認知症の人の自立した暮らしのために、認知症の人が使いやすい製品やサービスの開発と普及を進めることや、スーパーや銀行、店舗などの事業者が窓口やレジなどで、認知症の人を困らせたり、使いづらさに対応するために必要なことを事業者たちに示す他、NPOなどの民間の取り組みなどを進めるために必要なことを考え、実行することとします。

認知症の人の社会参加の機会の確保等(認知症の人が他の人々と交流や活動をし、発信をし、あるいは働くなど、社会に参加できるようにすること)
第十六条 国や都道府県市町村は、認知症の人が生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、認知症の人が自分の認知症に関わる経験を語るなど、社会参加の機会を確保できるようにします。

2 国や都道府県市町村は、若年性認知症の人(65歳未満で認知症となった人をいいます)や、その他の認知症の人のやりたいことやできることに応じて就職などができるよう、雇い主の事業者に対して若年性認知症の人や認知症の人の就労についての啓発(これまで知らなかったりわかっていなかったことに気づき、わかってもらうこと)や知識を広めるなどの必要な施策を行うこととします。

認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護(認知症の人の意思決定の支援と、本人だけのものである権利の利益を守ること)
第十七条 認知症の人があることを決めるとき、判断することに迷ったり難しく思うときには、本人に必要な情報を提供して、本人の意思を引き出すなどをして本人で決めるための支援をします。
また、たとえば、認知症の人の個人情報など、本人だけのものである大切な情報という利益を保護し、情報の間違った取扱いによって消費者問題などで被害を受けないように、権利利益の保護についての啓発などの必要な施策を行うことにします。

保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等(健康に関わることや病院に行ったり医者に見てもらうことの体制をしっかりとしたものにすること)
第十八条 国や都道府県市町村は、認知症の人がどこに住んでいるかにかかわらず、誰もが同じ適切な医療を受けることができるよう、認知症の専門の医療や、認知症の人の心や身体の具合に応じた良質で適切な医療を提供する病院などの医療機関を充実させる他、在宅医療などその他の医療提供体制も充実させるために必要な取り組みを考え、行うこととします。

2 国や都道府県市町村は、各地の地域包括ケアシステムを通じて、保健、医療、福祉の各分野が互いにつながり合い協力し合いながら、認知症の人への質の良い適切な保健医療サービスや福祉サービスをいつでもどこでも使えるように必要な施策を考え、行うこととします。

3 国や都道府県市町村は、認知症の人ひとりひとりに合った保健医療サービスや福祉サービスが提供されるように、認知症の人の保険、医療、福祉に関する専門の知識や技術を持っている人材の確保や養成や研修など必要な施策を考え、行うこととします。

相談体制の整備等(困ったときに相談できる場所や人がいるようにすること)
第十九条 国や都道府県市町村は、保健所や社協、病院などの関係機関や、介護事業所や家族の会などの民間団体と互いにしっかりつながり合いながら、認知症の人や家族などからの様々な相談にあたります。その際には認知症の人や家族などひとりひとりの事情や思いに心を配って相談にあたることができるように必要な仕組みをつくることにします。

2 国や都道府県市町村は、認知症の人や家族などが孤立することがないように、認知症の人、または家族が互いに支え合うために交流する活動を支援し、必要な情報の提供や助言をすることとします。

研究等の推進等(認知症に関係する様々な視点からの研究を推し進めること)
第二十条 国や都道府県市町村は、認知症の本態解明、認知症と軽度の認知機能の障害の予防、診断、治療、リハビリテーション、介護、その他の事柄の基礎研究や臨床研究を推し進め、またその成果の普及のための必要な施策を行うこととします。

2 国と都道府県市町村は、認知症の人の社会参加はどうあったらいいのかということや、認知症の人が他の人々と支え合いながら共生することができる社会をつくるための調査研究をし、また、調査の結果を検証し、またその成果を生かすための必要な施策を考え、行うこととします。

3 国は、共生社会の実現の力となる研究のために、官民の連携(国と民間の企業などが同じ目的を目指して協力しあうこと)をして、共生社会がどれだけ進んだのか、その進み方を全国で調べることにします。
医療の分野では、認知症の薬などの治験(開発中の薬を人間を対象にして効き目を試験すること)を進めるようにし、その治験に認知症の人や家族などの参加をうながすようにします。また、こうした研究の成果を実用化するための環境を整えるなど、必要な施策を考え、行うこととします。

認知症の予防等(認知症の予防に関わる取り組みについて)
第二十一条 国や都道府県市町村は、希望する人が、科学的知識と経験にもとづく認知症や軽度の認知機能の障害の予防に取り組むことができるように、予防に関わる啓発や知識を広め、地域での予防の活動を進めることや予防に関係する情報を集めるなどの必要な施策を考え、行うこととします。

2 国や都道府県市町村は、認知症や軽度の認知機能の障害の早期発見、早期診断と早期対応を進めるため、地域包括支援センターや病院、家族の会などの民間団体と協力し合いながら、認知症や軽度の認知機能の障害に関係する情報の提供など必要な施策を行うこととします。

認知症施策の策定に必要な調査の実施(認知症に関わる法律や制度をつくるために必要な調査を行うこと)
第二十二条 国は、認知症に関わる法律や制度を適正につくり、それに基づいて実際に取り組みを進め、そのことの評価をするための調査をするなど、それに必要な仕組みをつくることにします。

多様な主体の連携(認知症の取り組みを進めるため、認知症に関わる様々な役割を持つ中心的な団体や役所などが密接に連絡を取り合うこと)
第二十三条 国は、認知症の人が普段の暮らしを送るために欠かせない役割を持つ国、都道府県市町村をはじめとして、保険医療や福祉のサービスを提供する多様な主体(それぞれの役割の中心)が、互いに密接につながり合いながら認知症の取り組みにあたるようにします。

地方公共団体に対する支援(都道府県市町村への支援)
第二十四条 国は、都道府県市町村が行う認知症施策を支援するため、情報の提供やその他必要な施策を考え、行うことにします。

国際協力(世界の国々や人々と協力しあうこと)
第二十五条 国は、認知症施策を世界の国々や関係する機関と協力しながら進めるため、世界の国の政府や世界の認知症の団体などと情報の交換など必要な取り組みを進めていきます。

第四章 認知症施策推進本部(認知症の基本計画をつくり実行するための本部)

設置 (本部をどこに置くのか)
第二十六条 認知症に関わる施策を計画的に推し進めるため、内閣(内閣総理大臣と各大臣が話し合って、この国の政治について決めるところ)に、認知症施策推進本部(以下「本部」といいます)を置きます。

所掌事務 (本部の主な仕事)
第二十七条 本部は次に書かれた仕事をします。
一 基本計画の案をつくり実行します。
二 国や都道府県市町村が基本計画に基づいて認知症に関わる取り組みや活動を行い、また、その評価をします。
三 認知症施策で重要な取り組みの企画や立案をします。

2 本部は、次の場合にはあらかじめ、認知症施策推進関係者会議の意見を聞かなければなりません。
一 基本計画の案をつくるとき。
二 基本計画の結果を取りまとめる時。

認知症施策推進本部長
第二十九条 本部の責任者は、認知症施策推進本部長(以下「本部長」といいます)とし、内閣総理大臣がその役割にあたります。
2 本部長は、本部の仕事を取りまとめ、本部メンバーの指揮と監督をします。

認知症施策推進関係者会議
第三十三条 本部に、認知症施策推進関係者会議(次からは、「関係者会議」とします)を置きます。

第三十四条 関係者会議は、20人以内の委員でつくります。
2 関係者会議の委員は、認知症の人と家族などや、認知症の人の相談や介護、診療などの保険、医療、福祉の仕事にあたる人々とその他の関係者の中から、内閣総理大臣が任命します。
3 関係者会議の委員は、必要に応じて集まる非常勤とします。

附則(その他、付け加えること)
施行期日(この法律の効力が発生する日)
1 この法律は、公布の日から数えて、一年以内に政令(政府が出す命令)で決めた日から効力を持ちます。

検討(この法律についてなお必要だと思われること)
2 認知症施策を進めるための内閣に置かれた認知症施策推進本部(「本部」といいます)は、この法律を施行して5年を目途として改めて総合的な議論がされ、その結果に基づいて必要な具体策を考えます。
3 その他、国は、この法律が施行されてから5年を目途にして、この法律が実際に行われて、認知症の人や街や社会がどう変わったのか変わらないのかを検討し、必要なら新たな具体策を考え、行うこととします。


福祉ジャーナリスト 町永俊雄作成

|第250回 2023.6.23|