認知症や精神障害などで判断能力が低下すると、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割協議をしたりするのが難しくなる。また自分に不利益な契約でも適正な判断ができないまま契約を結び、詐欺や悪徳商法の被害に遭う恐れもある。成年後見制度は、こうした判断能力が低下した人を保護し、支援する制度で、法務省が管轄している。一人暮らしで身寄りのない人は、この制度を利用することで安心して生活できる。
なお成年後見制度には大きく「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがある。法定後見制度はさらに「後見」「保佐」「補助」の3つの役割に分かれ、判断能力の程度や本人の事情に応じて選べるようになっている。
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成年後見制度
せいねんこうけんせいど
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