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「認知症基本法」ものがたり 〜その後編:認知症が共生社会の実現を推進する〜

コラム町永 俊雄

▲認知症基本法は読むことで、それぞれの認知症観や福祉観、さらに言えば共生社会についても新たな視点を生み出すことになる。基本法は私たちが育てていく。画像は私の講演スライドの一部。

さて、ここからは、いよいよ「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」を読み解いていきます。
ただその前にお断りしたいことがあります。6月にこの認知症基本法が成立するや、ソーシャルメディアも含めて各メディアはこぞって認知症基本法の成立を取り上げ、どこも基本法の特徴、意味、役割や課題といった読み取るべきポイントをあれこれ解説したのです。

いやあ、ああした記事、大いに助かったよ、という人が多いのかもしれません。そうですよね。条文を読まなくてもわかった気になります。
もちろん、メディアの報道はさすがに的確な指摘がほとんどだったのは認めますが、認知症基本法の性格からすれば、これをどう読み解き解釈するのかは市民の側の大事なプロセスです。
解釈する権利を奪わないでほしいのです。解釈は誰かからもらうのではなく、条文を読み進めながら、そこからああだこうだと、かんちがいしたり、まちがったりしながら、地域で対話が始まるのが認知症基本法の役割ではないでしょうか。

後編では認知症基本法の読み解きよりもむしろ、そこから派生するこの社会の捉え方といったところを体験的に語るつもりですが、それだって、あくまでも私の私見に過ぎません。私もまた地域社会の一員として、こんなふうに考えるのだがどうだろうかといった気分で語っていくつもりです。

認知症基本法は冒頭にこの法律の「目的」としてまず基本理念を定め、そこから「認知症の人を含めた国民一人一人が互いに人格と個性を尊重しながら共生社会の実現を推進する」としています。
いきなり目的に、「共生社会の実現」を言っちゃうところが新鮮です。
認知症施策の大転換とされた2015年の新オレンジプランでも最初の「基本的考え方」には、「認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進」と今からすれば、地味なところにとどまっているのです(それまでの対策的施策からすれば十分画期的でしたが)。

「やさしい地域づくり」が、今度はドカンと「共生社会の実現の推進」とほとんど大風呂敷を拡げたのかっ、という具合になったものですから、私も最初に接した時にはびっくりしました。
ここをどうとらえ考えていくのか。読み解きポイントのひとつです。

そして第3条が「基本理念」です。
ここではやはり最初の理念としての、
「すべての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすること」
とあることに注目したいと思います。

多くの人が、ここがすごい!といいます。みんながそう言うものだから、いまさら、「でもさ、どこがすごいの?」と聞きづらくなっていませんか。そこ、ちゃんと話し合いましょうよ。
実は、ここがすごいぞ、といっている人でも、うまく分かっていない人もいるのです。

端的に言えば、「基本的人権」が入っていることがすごい、ということなんですが、なぜそこがすごいのか。
例えば、2015年の新オレンジプランを見てみます。
並べてみるとわかりやすいかな。上が、今回の認知症基本法の基本理念の項目、下の項目が新オレンジプランですが、これは法律ではなく施策計画なので、その策定文です。並べてみましょう。

認知症基本法 2023
「すべての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすること」

新オレンジプラン 2015
「認知症の人の意思が尊重され、住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができる社会の実現をめざす」

どうです、同じようなことを言っていると思いませんか。要するに、両方とも「自分の意思で自分らしく暮らせる」って同じことだよね。
どこが違うのかと言うと、今回の認知症基本法の基本理念の条項には、「基本的人権を享有する個人として」という表現が入っています。「享有」とは「生まれながらに誰もが持っているもの」という意味です。

ではためしに、「基本的人権を享有する個人として」の文言を除いてみるとどうなるか。
「すべての認知症の人が、自分の意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすること」
とかなり素っ気なくなります。なんとなく、え〜、これで大丈夫かあ、といった感じさえします。
対して、以前の新オレンジプランでは、「意思は尊重され」とか「住み慣れた地域で自分らしく暮らせる」といろいろと心地よく、あるいは頼もしい修飾語がついていますね。こっちのほうがいいかも、と思ったりするかもしれません。

ではなぜ多くの人が、基本的人権が入っていることがすごいと言うのでしょう。
それは、基本的人権には、「尊重される」ことや「自分らしく暮らす」といった要素がぜーんぶ含まれているのです。しかもそれは他人が善意でやってくれることではなく、自分自身が生まれながらに持っている権利として備えているわけですから、「尊重」や「自分らしく」を条文に書くまでもないのです。さらに、権利は誰からも奪われないという合意がありますから、基本的人権を前に置けば、「自分の意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすること」だけで、その人間存在を支える確かな宣言になるのです。

このことを理解すると、どうでしょうか、あの素っ気なく感じた認知症基本法のあの条文が、揺るぎない力強さを持って響いてこないでしょうか。

「すべての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにする」
うん、響く。

さらに言えば、認知症の人の人権と認知症ではない人々との人権に違いがあるはずはないのです。だから、認知症があってもなくても誰もの、「共生社会の実現を推進する認知症基本法」と宣言できるのです。私たちの共生社会は、基本的人権に裏書きされて実現に向かう、そうした宣言である、と。

人権項目が記されていない新オレンジプランでは、目指す社会を「認知症高齢者にやさしい地域づくり」としています。何処かに「認知症の人のため」の社会がイメージされています。
基本的人権があるかないかで、この社会の見え方は全く違ってくるのです。

「人権」をズシリとこの社会の重心として置いたことで、「認知症」はこの少子超高齢社会の宿命的な課題をブレークスルーさせ、一気に「共生社会の実現」というとてつもなく大きな筆致でこの社会の未来図を描くことができたのだと思います。
このコラムの副題を「認知症が共生社会の実現を推進する」としたのはこのことです。

さて、もうひとつ、私たちに身近なところに触れておきましょう。
それは認知症に関する正しい知識、正しい理解ということです。
この用語は基本理念、第8条の国民の責務、そして第三章の基本施策の項目に3回出てきます。
文言としてはどこも「共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めること」となっています。

共生社会の実現を推進するための要件として出てくるのですから、とても重要な言葉であるのは間違いありません。それが、正しい知識と正しい理解です。
では、認知症に関する「正しい知識と正しい理解」って一体どういうことでしょう。
普通、ついそのまま読み過ごしてしまいそうですよね。はいはい、正しい知識と正しい理解ね、そりゃそうだよね、わかりました。ハイ次、てな具合に。

でもこうしたあたりまえに響くいつもやり過ごしている言葉にこそ、私は立ち止まるべきだと思います。
正しい知識とは、正しい理解とはどういうことか。認知症基本法には、その解説はありません。基本法というのは、そうした性格なのです。どう読み取るのかはこちらの側にあります。

それはさらに突き詰めると、「正しい」とは何か。ということにもなります。かつての医学モデルでは、認知症の正しい知識とは、脳の萎縮で「何もわからなくなる、何もできなくなる」だったと言えるのかもしれません。そうでないとしたら、では認知症に関する正しい知識とは何か。

そんなふうに考えを重ねていくことは、どこか自分の内部を覗き込むようにして想いを巡らせることにもなりそうです。あたらしい自分の発見にもなりそうです。そのようなことが、どこかで共生社会の実現への水路に合流することになるかもしれません。正しいとはなにか。面倒な迷宮かもしれませんが、どこかワクワクして欲しいと思います。

私もこの項目を何度も読み返しながら、「正しい理解」の記述に、ひとつのことに気づきました。
正確な条文では、「認知症の人に関する正しい理解」となっているのです。
正しい理解とは、「認知症の人に関する」となっていることがヒントではないでしょうか。

「認知症に関する正しい理解」ではなく、「認知症の人に関する正しい理解」なのです。違いがわかりますか。認知症の「人」に関する正しい理解なのです。理解すべきなのは、認知症よりも、むしろ「人」なのです。われながら繰り返しがくどいような気がする。

認知症を理解するというのは危ういところがあって、それは健常の側からの一方的な「理解してあげる」対象化とおごりを生み出しやすいのです。「認知症は理解し難いもの」とする偏見を前提にしがちなのです。
対して、認知症の「人」の理解は、フラットな関係性を生みます。理解することは理解されることにもなるというふうに、そこにいるのは、名前があり人生がある一人の個人なのです。

となると、認知症の人への理解ということは、認知症を知ることにもつながりそうです。この場合の「知る」というのは、知識というのとは少し違うかもしれません。本質的地点での「自分を知る」ことも含まれた認知症を知るという意味合いで、出会いであり、そしてそれは間違いなく異質を包摂する共生につながるのです。

「認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解」、この言葉をどう読むか。
これは結構深い設問になり得ますね。あなたがあなた自身を見つける格好の入り口かもしれません。

さて、ここまで認知症基本法のごく一部を味わうようにしながらお話ししてきましたが、やはりたどり着くのは、「共生社会の実現を推進」するという最初にたち戻るのです。
「共生社会」というのは、この少子超高齢社会では必ずついて回ります。だから散々あちこちでだれもが語ります。「共生社会」とは、と。それは、もはや耳にガンガンとしょっちゅう鳴り響いているようです。

しかし、この認知症基本法の条文を読み通して改めて冒頭の「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」のタイトルに戻ると、何か新しい出会いのように新鮮に映ります。

それは認知症基本法を読むということは、どこか自分の内部を覗き込むようにして自分をたどりながら読み進むといった体験になっているからではないでしょうか。
だから、いつのまにか「共生社会とは」という大上段の枠組みが解体されて、「わたし」からこの社会を見つめるようになっているのだと思います。
「わたし」が考えるこの社会、わたしが想うわたしのまち。

そこにあるのは、「わたしから始まる物語」なのです。そうした物語の集合が共生社会なのです。いくつもの物語、認知症の人の物語、あなたの物語、あなたの子供の、そのまた子供の物語が寄り集まって共生社会の実現なのであり、新しい市民の実現なのです。

夢想かもしれません。でも夢見る社会はなかなかいいものですよ。
認知症基本法から、あなたの、わたしの、共生の社会を語り合いたいと思います。ではまた。

|第263回 2023.11.13|